相続した不動産の名義変更について
不動産の相続登記義務には3年の猶予期間があるが…
過去には相続不動産の名義変更が行われずに放置されるということが多数発生しており、それには大きな理由がありました。それは、相続不動産の名義変更を必ずしなければならないという決まりがなかったためです。つまり相続登記には義務がなかったのです。もちろん罰則などもありませんでした。しかし、2024年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。これにより、相続によって不動産を取得した相続人はその所有権取得を知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならなくなりました(同様に遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記申請をしなければなりません)。法令による義務化ですから、違反には罰則があります。正当な理由なく相続登記義務を果たさなかった場合は、10万円以下の過料に処されることとなります(同164条第1項)。
規定上登記申請を行うまでに3年の猶予期間がありますが、相続登記をするにはいくつもの書類が必要になります。ですから早めに準備を始めてできるだけ速やかに登記申請を行いたいものです。
相続登記申請に必要な種類には戸籍謄本や印鑑証明書があります。親名義の不動産を子供一人が相続する場合なら、相続人である子供は自分の分の戸籍謄本と印鑑証明書を取得すればいいので容易に準備ができますが、複数の相続人がいる場合はその人数分をもれなく取得する必要があります。複数の相続人が皆遠方に住んでいる場合は、必要書類をひとまとめにするのは結構面倒な作業です。それゆえ先送りにしがちですが、悠長に構えていると月日はあっという間に過ぎていくものです。期限間近になって慌てて準備をするということがないようにしましょう。
相続不動産の名義変更方法
相続不動産の名義変更の手続きに関しては、自分で行うことも可能です。自分で行えば、コストを抑えることができます。しかし、状況によっては専門家に依頼した方が良いケースもあります。この場合の専門家とは、司法書士です。司法書士に依頼すべき場合とは、主に以下のようなときです。
1.長期間登記しないで物件が放置されていたため、権利関係が複雑化している
2.遺産の分割でもめる要因がある
3.公的な手続きに不慣れである
「1」の場合は、確認しなければならない内容や確認先が多岐に渡ることがしばしばで、そろえなければならない書類も相当数に上ります。「2」は遺産の分配について、複数相続人の間で意見が分かれることによる難しさです。ただし、司法書士は登記に関する専門家なので、相続人間の紛争などということになると相談先は弁護士になります。
一方、相続でもめることがないケースや権利関係がすっきりしているケースでは、自分で名義変更の手続きをした方がコストを抑えられます。基本的には、以下の必要書類を用意して相続登記を申請すればいいのです。
≪必要書類≫
・登記申請書
・対象不動産の登記事項証明書
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載要)
・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書もしくは遺言(相続人が一人の場合は不要)
・相続人全員の印鑑証明書
・対象物件を取得する相続人の住民票
・対象物件の固定資産評価証明書
上記書類を法務局に提出し、申請を行います。申請に際しては登録免許税を支払う必要があります。税額は不動産の評価額により異なります。また、納税額により収入印紙による納付、現金納付後の領収証書の貼付など、方法も違ってきます。
不動産の名義変更にかかる費用
不動産の名義変更をする際には、いくつか費用がかかります。まず必要になるのが「登録免許税」です。不動産の所有権登記などを行う場合に納付する国税で、一般的には「登記料」などと呼ばれることもあります。登録免許税の税額は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。
この他、必要な書類を取得するための費用が必要になります。多くは役所で取得することになりますが、各自治体により費用は異なります。おおむねの目安としては、例えば、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本(全部事項証明書)などは一通500円前後を見込んでおけばいいでしょう。多くの書類が必要になるため、自分ですべてを取得するのは大きな労力となるかもしれません。
時間や労力に余裕がない場合、専門家である司法書士に依頼することになります。相続案件の内容や事務所によって、費用は変わってきます。金額にはかなり幅があるので、必要に応じ確認してください。
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